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本事業は新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置として「出勤者の7割削減」を目標に、テレワークを行う事業者を支援するため、京都府が補助し、京都府中小企業団体中央会が京都府テレワーク推進センターと連携し実施するものです。
京都府テレワーク導入支援緊急補助金について:説明動画
注※動画内では補助対象期間が3月10日までとなっていますが、3月17日に延長されていますので、ご注意ください。また、実績報告についても3月15日までとなっていますが、3月19日に変更しています。
京都府テレワーク導入支援緊急補助金:申請様式と記入方法の説明
注※動画内では補助対象期間が3月10日までとなっていますが、3月17日に延長されていますので、ご注意ください。また、実績報告についても3月15日までとなっていますが、3月19日に変更しています。
令和3年2月10日(水曜日)~3月17日(水曜日)
注※対象期間を延長しました。
上記期間内に京都府内の事業所において新たにテレワークを実施する事業
(事業例)
京都府内に事業所を有し、かつ、「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行う中小企業等であって、以下のいずれかに該当するもの(みなし大企業に該当しないもの及び国または地方公共団体から出資を受けていないものに限る。)
ア.業種区分に応じてAまたはBを満たすもの(個人事業を含む)。その他法人は、区分に応じてCを満たすもの
業種区分 |
A資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
B従業員基準 (常時使用する従業員数) |
1.製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 |
300人以下 |
2.卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
3.サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
4.小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
6.ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
7.旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
8.その他の業種(上記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
その他法人 |
C組織形態・従業員数 |
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9.組合、連合会 |
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会 |
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10.医療法人、学校法人、社会福祉法人 |
常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
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11.社団法人(一般・公益) |
直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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12.財団法人(一般・公益) |
上記1~8の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
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13.特定非営利活動法人 |
イ.きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
ウ.「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの
エ.ア、イ及びウに掲げるもののほか、知事と協議の上、京都府中小企業団体中央会が認めるもの
中小企業者等:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
小規模企業者:補助対象経費の3分の2以内(上限50万円)
講師謝金・旅費・機器のレンタル、リース及び購入経費・教育研修費・役務費・委託費等
※就業規則の作成・見直しに係る経費等については、補助対象経費として合計200,000円を上限とする。
申請書類を作成し、提出期限(令和3年3月17日)までに下記問合せ先まで郵送又は持参により提出
(各種様式)
(添付書類関係)
(Q&A)
(記載例)
京都府テレワーク推進センター
〒600-8009京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町78番地京都経済センター3階
電話:075-600-2813
メール:info@kyoto-telework.jp
受付時間:月曜日から金曜日(9時から17時)
お問い合わせ
商工労働観光部人材確保・労働政策課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5090
ファックス:075-414-5092
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